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ごみ回収
一般廃棄物の回収
一般廃棄物とは
「一般廃棄物」とは、各市町村で「産業廃棄物以外の廃棄物」として分類された廃棄物のことです。JUSO GROUP では、提供エリア内の事業所様やご家庭における、一般廃棄物の収集運搬作業をさせていただきます。一般廃棄物の分類については各市町村により明確なルール定められております。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
回収の流れ
まずはお気軽にご相談ください。 お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。
産業廃棄物の回収
産業廃棄物とは
あらゆる事業活動の中で、下記の産業廃棄物の分類に該当する廃棄物は、産業廃棄物に該当します。JUSO GROUP では提供エリア内の事業者様における、産業廃棄物の収集運搬作業をさせていただきます。産業廃棄物に分類されるものは、下記の表のとおりです。産業廃棄物については廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項に定められております。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
回収の流れ
産業廃棄物の分類
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
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汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
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紙くず ※ | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず ※ | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
繊維くず ※ | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ ※ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
※業種限定の対象になり、処分の際には注意が必要です。
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特別管理産業廃棄物の回収
特別管理産業廃棄物とは
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある危険性を有する廃棄物のことを指します。
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区分されています。そのため「特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業」の許可を持つ処理業者でなければ、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
回収の流れ
特別管理産業廃棄物の種類
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの。ただし、難燃性のタールピッチ類等を除く) |
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廃酸 | 著しい腐食性を有するもの(pH2.0 以下のもの) |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(pH12.5 以上のもの) |
感染性産業廃棄物 | 医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性をしょうじさせるおそれのある病原体が含まれ、暫くは付着し、又はそのおそれのあるもの |
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